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建設業法に基づく営業停止処分について

2026年6月5日
アメリカン エンジニアリング コーポレーション


アメリカン エンジニアリング コーポレーション(本社:沖縄県宜野湾市、代表取締役社長 ケネス・マーク・エクスタースティン、以下当社)は、2026年6月5日、沖縄総合事務局から、建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分を受けました。

本件は、当社が施工した複数の工事において、建設業法上、主任技術者又は監理技術者となり得る資格等を有しない者を主任技術者又は監理技術者として配置していたことに関するものです。

関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。当社は、本処分を厳粛に受け止め、再発防止策を着実に実施し、建設業法その他関係法令の遵守を徹底してまいります。

本処分の概要は、下記のとおりです。

1. 停止を命ぜられた営業の範囲
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県における土木工事業、建築工事業、大工工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業、建具工事業及び消防施設工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの

2.営業停止期間
2026年6月20日から2026年7月11日までの22日間

3. 既存契約に係る工事について
当社が本処分を受ける前に締結した請負契約に係る建設工事については、建設業法第29条の3第1項に基づき、営業停止期間中も施工を継続することができます。当社としては、既存契約に係る工事の施工に支障が生じないよう、引き続き適切な施工体制の確保に努めてまいります。

4. 違反の再発防止対応について
当社は、本件を受け、技術者配置に関する確認体制の見直し、有資格者の確保・育成、資格情報及び配置状況の管理体制の強化、並びに社内教育の徹底等の再発防止策を進めております。
今後も、建設業法その他関係法令の遵守を徹底し、関係者の皆様からの信頼回復に努めてまいります。

以上

本件について報道関係者問い合わせ窓口
E-mail:compliance@aec-japan.co.jp